【知財(特許権):/東京地裁/平28・11・16/平27(ワ)34732】原告 松山(株)/被告:小橋工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農作業機の整地装置」とする特許第3009807号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含み,無効審判事件(無効2013−800213)の平成26年9月29日付け審決(確定済み)により訂正されたもの。別紙2全文訂正明細書参照〕及び図面〔別紙1特許公報参照〕を併せて「本件明細書」という。)の特許権者であった原告が,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号に対応して「被告製品」などといい,被告製品ないし同?を総称して「被告各製品」という。)は,いずれも本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。また,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造販売は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成24年7月1日から平成25年5月28日までである。)に基づき,被告に対し,損害賠償金4億7839万3219円のうち2億円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,実施料を支払うことなく本件発明を実施したことによる不当利得返還請求権(対象期間は,平成17年7月1日から平成24年6月30日までである。)に基づき,被告に対し,不当利得金5億0523万8533円のうち1億円及びこれに対する請求後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/086265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86265