【下級裁判所事件:池田市違法業務発注損害賠償請求事件 (住民訴訟)/大阪地裁2民/平28・4・27/平25(行ウ)175】

要旨(by裁判所):
市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/086274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86274