【下級裁判所事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/ 阪地裁5民/平28・5・18/平27(行ウ)282】

要旨(by裁判所):
1地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/086275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86275