【下級裁判所事件:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良 行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反/ 戸地裁2刑/平28・6・20/平27(わ)1080】

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被告人は無罪。
理由
第1公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年12月2日の朝,神戸市中央区内を走行中のバス車内において,座席左隣に座っていた被害者(当時20歳)の右大腿部をタイツの上から触り,もって公共の乗物において,人に対して,不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。 第2争点に関する判断
1被害者は,公訴事実のとおり被告人に触られたと証言しているが,被告人はこれを否認しており,被害者の証言以外に被告人が犯行をしたことを示す証拠はない。したがって,被害者の証言の信用性が本件の争点である。当裁判所は,被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり,被告人が公訴事実の犯行をしたと断定するには合理的な疑いが残るから,被告人は無罪であると判断した。その理由は次のとおりである。
2被害者は,本件当時まで被告人と面識がなく,全くありもしない出来事を作り上げて嘘の証言をする動機は想定し難い。また,証拠によれば,本件当時,被害者の隣に座っていたのは被告人だけであったことが認められ,人違いの可能性もない。加えて,被害者の証言する被告人の行為は,被告人の座席の左端付近をつかんでいた左手の肘から先を180度回転させ,手のひらを上にした状態で,被害者の右足と座席の間に指先を差し入れ,人差し指,中指,薬指の3本を動かして,太ももの裏側をタイツの上から触ってきたなどという相当具体的で詳細なものである。しかも,記録によれば,被害者は,本件当日の夜になってはじめて警察官に被害を申告し,その時点においては犯人を特定できなかったが,その2日後,偶然バスに乗り合わせた人物を犯人として特定して警察官に通報したところ,その人物が実際に本件当時被害者の隣に座っていた被告人であったことが認められる。これは,犯行があったとされる日時場所において,被害者が被告人を明確に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/086309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86309