【知財(不正競争):契約金返還等請求控訴事件/知財高裁/ 28・11・30/平28(ネ)10066】控訴人:(株)サーナアルファ/被控訴 :KAATSUJAPAN(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,上記に係る訴えを却下し,上記の請求を棄却した。控訴人は,上記の請求を棄却した部分について,控訴した。1前提事実前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2(1)〜(3)に記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/086321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86321