【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 8・7・19/平25(行ウ)808】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得の意義及び時期
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,法人税法及び同法施行令上,同法人は上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は当該プラチナの取得価額に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得は,当該固定資産の所有権移転の原因となる私法上の法律行為がこれに当たり,上記の取得の時期は,その原因行為による所有権移転の時期がこれに当たる。
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,同法人は,法人税法及び同法施行令上,上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は,当該プラチナの取得価額に当たる。
(1)ア上記基本契約において,上記法人は,同契約に基づく個別契約であるプラチナのリース契約の終了時又は解約時に買取選択権を行使するまでの間は,リース資産であるプラチナについて,契約の相手方である貸主に対しリース料を支払い,第三者に対し担保権等の設定や転貸をすることができず,製造過程用の合金化以外は重要な加工・改良を行うこともできず,財産持分を有しないなど,使用収益の方法を大きく制限されて処分を禁止されている。
イ上記基本契約において,上記法人は,リース資産であるプラチナについて,貸主からの要求書の送付時又はリース契約の終了時に,同法人が行った合金化について直ちに同法人の負担により非合金化して引渡し時の状態以上の品質及び純度で貸主に返還しなければならず,同法人の帳簿上も常に貸主の資産として認識されるべきものとされ,同法人の債務不履行に基づくリース契約の解除による終了の場合に,貸主の通知により貸主に返還する必要があるとされるなど,リース契約の終了等の場合にプラチナそのものを貸主に返還することも予定されている。
(2)上記法人は,会計帳簿において,上記個別契約に基づき取得したプラチナに係る上記買取選択権の行使時に契約の相手方に支払った金額を当該プラチナの所得価額として同法人の資産に計上している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/086333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86333