【行政事件:行政文書部分開示決定処分取消等請求事件/ 阪地裁/平27・7・9/平26(行ウ)98】分野:行政

判示事項(by裁判所):
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は同号及び同条6号に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は,これが開示されると,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になるとともに,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,あるいは容易ならしめるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,上記基本方針のうち,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は,これが開示されたとしても,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になる,若しくは,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,又は容易ならしめる具体的なおそれが存するとは認められないから,同号には当たらず,さらに,我が国政府全体の情報の保全に係る事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは認められないから,同条6号に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/086342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86342