【行政事件:公園施設設置許可取消処分等執行停止申立事 件/東京地裁/平28・6・16/平28(行ク)121】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市公園法5条1項の公園施設設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例

要旨(by裁判所):都市公園法5条1項に基づく売店である公園施設の設置許可について,同法27条2項1号に基づきその一部を取り消して許可期間を短縮するとともに原状回復を命じた監督処分の効力の停止を求める申立てが,当該処分によって申立人に生じる許可期間の短縮による営業利益喪失の損害は,金銭に換算することのできる通常受けるべき損失の範囲にとどまり,同法28条1項の損失補償によって賄われるべきものであるから,重大な損害に当たらず,申立人が,長期間にわたり許可が繰り返され,更新されることが前提となっていたのに,当該処分の効力が生じた場合,早晩廃業に至り唯一の生計の資を絶たれることになるなどと主張した損害は,許可の更新を前提とすることはできないし,申立人が当該売店の営業を一時的に他の場所で行うことを余儀なくされたとしても,直ちに廃業とか生計の資を絶たれるといった事態に及ぶとは解されないことから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,却下された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/086374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86374