【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28 ・12・21/平28(ネ)10079】控訴人:アルファクラブ(株)/被控訴人 Y

事案の概要(by Bot):
本件は,冠婚葬祭業やその互助会業等を営む控訴人が,控訴人やその代理店との間で雇用契約や業務委託契約を締結して控訴人のために稼働していた被控訴人が,控訴人の営業秘密を使用し,虚偽の事実を互助会会員に告げる等して互助会契約の解約,解約手数料の返還及び解約手数料の返還を請求する訴えの提起を働きかけたことが,不正競争防止法2条1項7号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,損害賠償金1163万0951円及びこれに対する平成27年1月12日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法3条1項に基づき,互助会会員に係る情報を使用して互助会契約の解約等の勧誘をすることの差止めを求めた事案である。原判決は,控訴人主張の営業秘密は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たらないと判断して,同法に基づく損害賠償請求及び差止請求をいずれも棄却し,また,被控訴人の行為は,不法行為又は債務不履行に当たらないと判断して,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,別紙虚偽事実目録記載の虚偽事実の告知が,不正競争防止法2条1項15号,不法行為又は債務不履行に当たると主張して,300万円の損害賠償請求をするとともに,同法3条1項に基づき,上記虚偽事実の告知等の差止請求を追加的に併合した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/086377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86377