【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控 事件/知財高裁/平29・1・25/平28(ネ)10020等】控訴人兼被控訴人 兼附帯控訴人(一審原告)/被控訴人兼附帯控訴人:エルジ ディスプレイ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1ないし3記載の各特許権(以下,まとめて「本件各特許権」といい,各目録に記載された特許権をまとめて示すときは,目録の番号を用いて「本件特許権1」,「本件特許権2」などといい,各目録に記載された特許権を個別的に示すときは,目録の番号と目録記載の番号を用いて「本件特許権1−1」,「本件特許権2−1」などということとする。)に関し,一審原告が,一審原告と一審被告大林精工との間では,一審被告大林精工が一審原告に対して本件特許権1及び同3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,また,一審原告と一審被告Yとの間では,一審被告Yが一審原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1ないし3を併せて「本件各
4権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,それぞれ締結されたと主張して,上記の各契約に基づき,一審被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,一審被告Yに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。原判決は,一審被告Yに対する請求を全部認容し,一審被告大林精工に対する請求を全部棄却したため,一審原告と一審被告Yがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。また,一審原告は,当審において,一審被告大林精工及び同Y(以下「一審被告ら」という。)に対し,それぞれ,上記の各契約に基づく特許権移転義務の不履行を理由とする損害賠償請求(一審被告Yに対し,逸失利益として2000万円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金,一審被告大林精工に対し,逸失利益として1億円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。ただし,いずれも一部請求である。)を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/086472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86472