【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 2/平28(行ケ)10001等】原告:沢井製薬(株)/被告:イーライリリ アンド

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?甲事件・乙事件・丙事件被告(以下「被告」という。)は,平成24年6月27日(優先権主張:平成12年6月30日,同年9月27日,平成13年4月18日,米国),発明の名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」とする特許出願をし,平成26年2月7日,設定の登録を受けた。本件特許は,平成13年6月15日に出願した特願2002−506715号の分割出願である。 ?甲事件原告は,平成26年4月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から17に係る各発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2014−800063号事件として審理し,乙事件原告及び丙事件原告外1名が審判に参加した。?特許庁は,平成27年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が,甲事件原告,乙事件原告及び丙事件原告(以下,3名を併せて「原告ら」という。)に送達された。なお,乙事件原告及び丙事件原告に対しては,出訴期間として90日が附加された。 ?甲事件原告は,平成28年1月5日,乙事件原告は,同月21日,丙事件原告は,同年4月4日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から17の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。その明細書を,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。 【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで 4投与される医薬:/a.有効量の該医薬を投与し;/b.葉酸の0.(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/086487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86487