【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件,請求異議 事件/東京地裁/平29・2・9/平26(ワ)1397等】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,婦人靴の企画・設計・卸売を業とする原告が,被告三國,被告A及び被告A(以下,これら3名を併せて「被告三國ら」という。)は,被告三國が原告から預かっていた別紙物品目録1記載の各オリジナル木型(以下「本件オリジナル木型」という。)を同被告の社外に持ち出して,被告たくみ屋及び被告A(以下,これら2名を併せて「被告たくみ屋ら」という。)並びに「ハマノ木型」という屋号の木型製作業者(以下「ハマノ木型」という。)に対して不正に開示した上,同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し,それを小売業者に開示するなどし,その際,原告の従業員であった被告Aは,原告の製造受託業者であった被告三國に対し,被告たくみ屋と取引を行うことを持ち掛け,また,被告Aは,原告の取引先であった小売業者に対し,被告たくみ屋と取引するように営業活動を行ったものであり,(a) 上記については,本件オリジナル木型に化体された靴の設計情報(形状・寸法)(以下「本件設計情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告三國らの行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号所定の営業秘密の不正使用・不正開示行為に,被告たくみ屋らの行為は同項4号所定の営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為ないし同項8号所定の不正開示行為後の取得・使用・開示行為に,それぞれ該当し,(b) 上記については,被告三國が原告の製造受託業者であるという情報(以下「本件取引先製造受託業者情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告たくみ屋らの行為は同項7号所定の営業秘密の不正使用行為に該当し,(c) 上記については,原告の取引先であった小売業者に係る情報(以下「本件取引先小売業者情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告たくみ屋らの行為は同号所定の営業秘密の不正使用行為に該当するものであり,(d) これらについ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/086520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86520