【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10039】原告:テルモ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の適格性の有無,引用発明と周知技術を組み合わせる動機付けの有無,周知技術の認定の当否,引用発明と周知技術との組合せに対する阻害要因の有無,容易想到性の判断の当否)の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され,空室となっている空間内に,0.1〜0.5mlであり,かつ,該空間内の容積lml当たり,0.02〜0.1mlの静脈より生体に投与されても無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌されることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成された前記空間内に添加された前記水が蒸気化することにより前記空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されていることを特徴とする医療用複室容器。」
【請求項2】「前記連通阻害用弱シール部は,一端が前記排出ポートが取り付けられた閉塞部より前記仕切用弱シール部側に延びる第1の部分と,該第1の部分と連続しかつ前記排出ポートの中心軸に対してほぼ直交する方向に延びる第2の部分と,該第2の
部分と連続しかつ前記閉塞部側に延びかつ前記閉塞部に到達する第3の部分を備え,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成されており,前記排出ポートは,本体部と前記先端部を有する筒状(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/086528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86528