【行政事件:所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消 請求控訴,同附帯控訴事件/名古屋高裁/平28・3・8/平27(行コ)38 分野:行政

判示事項(by裁判所):
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者が,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例

要旨(by裁判所):米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者らが,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,申告当時,税務当局が米国のリミテッド・パートナーシップについて,一律に,我が国の租税法上「法人」として扱うことができないという見解を採っていたとは認められず,また,そのような見解を公的に表明していたとも認められない上,被控訴人らは,上記不動産賃貸事業による損益通算制度の利用を前提とした過小申告は,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過小申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過小申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから,上記申告は国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/086550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86550