【行政事件:固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件 /東京地裁/平28・5・24/平27(行ウ)414】

判示事項(by裁判所):
宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物の一部が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物(いずれも処分行政庁が非課税とした部分を除く。)は地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,納骨堂の使用者については宗旨宗派を問わないとされているのみならず,建物においては,前記宗教法人以外の宗旨宗派の僧侶等が主宰する法要などの儀式行事が行われることが許容され,その場合,使用者は前記宗教法人に対して施設使用料を支払うこととされ,実際にも,それが例外的とはいえない割合で行われており,前記宗教法人は,使用者を委託先の会社を通じて広く募集していることなど判示の事情の下においては上記の要件に当たるとは認められないとして,前記処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/086551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86551