【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 28/平28(行ケ)10103】原告:(株)永木精機/被告:(訴訟引受人)(株 )HI-TOOL

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成24年1月24日,発明の名称を「掴線器」とする特許出願をし,平成26年1月31日,設定の登録を受けた
(請求項の数1。以下,この特許を「本件特許」という。甲34)。本件特許出願は,実用新案登録出願(実用新案登録第3163196号。出願日平成22年1月15日。以下「もとの出願日」という。)の変更である。 (2)原告は,平成27年3月31日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800093号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5)本件特許に係る特許権は,被告訴訟引受人(以下「引受人」という。)に移転され,平成28年5月23日,特許登録原簿にその移転登録がされた。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】長レバーのリング部に引張力を負荷することで,テコを利用してケーブルを把持する構造の掴線器において,その長レバーの後端に設けたリング部を,長レバー及びケーブルの平面に対して15°〜45°に捻ったことを特徴とする掴線器

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/086560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86560