【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 2/平28(行ケ)10175】原告:アイメック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年9月30日(優先権主張:平成20年9月30日,米国,平成21年4月17日,英国),発明の名称を「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」とする特許出願(特願2011−528370号。以下「本願」という。甲6)をしたが,平成26年9月30日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年2月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−2531号事件として審理を行い,平成28年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年8月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項30の記載は,平成26年5月26日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項30に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項30】物品にあるタグを活性化する方法であって,/タグは,5〜80nmの範囲の直径を有し,酸化鉄を含む単磁区粒子を含むものであり,/物体について,0.1テスラ未満の静磁場を発生することと,/物体について,物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴(EPR)を生じさせる周波数でRFエネルギーを発生し,前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせることと,を含み,/電子常磁性共鳴は,単磁区酸化鉄粒子の磁化に比例しており,該磁化は,検出されるRF磁界を誘起するようにした,方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/086561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86561