【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・1・19/平27(ワ)9648等】原告:(株)ジオン商事/被告:玉一 店(株)

事案の概要(by Bot):
本件のうち甲事件は,別紙原告商品目録記載1,同2の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載1,同2の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造販売する被告に対し,下記,の請求をした事案であり,乙事件は,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載3の商品(以下「被告商品3」という。)を製造販売する被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告商品1の製造販売行為についての請求
被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく790万6237円(弁護士費用損害71万8749円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害請求 被告商品2の製造販売行為についての請求
被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく486万4522円(弁護士費用損害44万2229円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(主位的請求)
被告商品2は著作物である原告商品2を複製又は翻案した商品であるとして,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86572