【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/平29・2・27/平26(ワ)8134】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ」とする特許第3611154号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔ただし,特許庁が訂正2015−390067号事件について平成27年8月4日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)に係る訂正後のもの〕を図面と併せて「本件明細書」という。)について平成26年2月25日までは独占的通常実施権者であり同月26日からは専用実施権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載1ないし3の各レンズ(以下,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを併せ
て「被告製品」と総称する。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が,平成16年10月29日から平成25年5月31日まで被告製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被告製品2を,平成25年6月1日から平成26年4月2日まで被告製品3を,それぞれ販売したことにより,原告は,本件特許権に係る上記独占的通常実施権ないし専用実施権を侵害され,少なくとも合計3億7800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金の一部である1億円(この内訳は次のないしのとおり)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日である平成26年4月9日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/086581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86581