【★最判平29・3・13:貸金請求事件/平28(受)944】結果:破 自判

要旨(by裁判所):
貸金の支払を求める旨の支払督促が,当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/086588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86588