【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29 ・3・14/平28(行ケ)10200】原告:X/被告:威唐企業有限公司

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件(実用新案法5条6項2号)の充足の有無,進歩性(同法3条2項)判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「スチームトラップ」とする考案について,平成25年4月16日,実用新案登録出願(実願2013−2164号)をし,その設定登録(実用新
案登録第3184441号,請求項の数4,以下「本件実用新案登録」という。)を受けた。被告は,実用新案登録無効審判請求(無効2014−400008号)において,平成26年12月8日,実用新案法14条の2の規定により,本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の訂正をした(本件訂正。なお,同無効審判請求は取り下げられた。)。原告が,平成27年10月15日付けで本件実用新案登録の請求項1〜4に係る考案についての実用新案登録無効審判請求(無効2015−400006号)をしたところ,特許庁は,平成28年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件訂正後の本件実用新案登録の請求項1〜4の考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件考案1」のようにいい,本件考案1〜本件考案4を併せて「本件考案」といい,また,本件実用新案登録に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。以下,分説は,構成要件Hを除き審決によるものであり,項番号は,本判決で付した(以下,同様)。
(1)本件考案1A空気取り入れ口と,排水口とを有する多流路管体と,B1前記多流路管体内に封止されるとともに前記空気取り入れ口と前記排水口との間に位置し,開口と,空気室と,貫通孔と,ノズルと,集水孔と,内縁壁と,第一のリード角とを備え,B2前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/086602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86602