【★最判平29・3・21:遺族補償年金等不支給決定処分取消 求事件/平27(行ツ)375】結果:棄却

要旨(by裁判所):
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612