【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・1・31/平26(ワ)12570】原告:京セラドキュメントソリュー ョンズ(株)/被告:ニックフレート(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,トナーカートリッジを製造販売している原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社(以下「原告京セラDS」という。)及び同トナーカートリッジに付された商標の商標権者である原告京セラ株式会社(以下「原告京セラ」という。)が,平成21年4月以降,別紙被告商品目録1,2記載のトナーカートリッジ(以下,同目録1記載のトナーカートリッジを「被告商品」といい,これに含まれ外観で特定される同目録2記載のトナーカートリッジを「被告商品2」という。)を製造販売している被告に対し,下記の請求をしている事案である。 記
(1)原告京セラDSの請求
ア被告による被告商品の製造販売行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法同項14号,以下においては現行法の号名を記載する。)の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく被告商品の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品の廃棄請求
イ被告による平成21年4月から平成27年8月までの間の被告商品2を除く被告商品の製造販売行為についての同法4条に基づく損害賠償として900万5818円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する平成27年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求 (2)原告京セラの請求
ア被告による平成26年3月から同年6月までの間の被告商品2の製造販売行為が原告京セラの有する商標権の侵害行為に該当することを理由とする商標法36条1項に基づく被告商品2の譲渡等の差止請求及び同条2項に基づく被告商品2の廃棄請求
イ上記アの商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として10万8590円(弁護士費用相当損害金●(省略)●円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月16日(訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/086620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86620