【下級裁判所事件:被告人Aに対する地方公務員法違反, 重収賄被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適 化等に関する法律違反各被告事件/大分地裁刑事部/平29・3・13 /平28(わ)342】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが
第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上1大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み2前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ

第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし
第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/086648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86648