【行政事件:公金支出差止等請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平28・9・8/平21(行ウ)129】

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,堺市の住民である甲事件原告らが,本件不均一課税措置をC,A,関連三社及びEに適用することは地方税法6条2項に違反すると主張して,被告市長に対し,A及びBに対する平成25年度分から平成32年度分の本件不均一課税措置の(請求1(1))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A,関連三社及びEに対し,平成21年度分から平成24年度分までに適用された本件不均一課税措置による各税の減免額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付けを求める(請求1(2)から(7)まで)住民訴訟である。
(2)乙事件は,大阪府の住民である乙事件原告らが,大阪府がC,関連三社及びAに対して,先端産業補助金を交付することは公益上の必要性を欠くものであるから,地方自治法232条の2に違反すると主張して,被告知事に対し,既にされた本件各補助金決定に基づくA(平成25年度から平成3
63年度まで)及びB(平成25年度から平成27年度まで)に対する先端産業補助金の交付のを求める(請求2(13)及び(14))とともに,不当利得返還請求権に基づき,C,A及び関連三社に対する平成20年度分から平成24年度分までに交付された先端産業補助金の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求の義務付け(請求2(1)から(12)まで)を求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/086656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86656