(【行政事件:商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平 29・3・28/平28(ワ)8475】原告:(株)オクタル・ジャポン/被告:( )マックシステムズ)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,同目録記載1及び2の商標権をそれぞれ「本件商標権1」などといい,これらを「本件各商標権」と総称する。)を有する原告が,被告に対し,被告による被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく被告標章1〜3を付したドライビングシミュレーターの販売等の万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/086657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86657