【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求事件(本訴), 受取物引渡請求事件(反訴)/大阪地裁16民/平29・3・3/平26(ワ)11 716】

要旨(by裁判所):
原被告間のファクタリング取引が,その実態に照らし,債権の売買及びその買戻しでなく金銭消費貸借とその返済であり,利息制限法所定の制限利率で引直し計算をすると過払いが生じているとして,不当利得返還を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/086662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86662