【知財(特許権):損害賠償請求/東京地裁/平29・3・29/平28( )19633】原告:A/被告:(株)ツインズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告には次のないしの債務不履行ないし不法行為があると主張して(このうちとは選択的な主張),被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害額合計2億2000万円及びこれに対する催告の後の日ないし不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」ないし「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を共有する原告,被告,B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)の4者は,本件発明の実施について,(a)Cが中国国内の工場で実施品を製造し,(b)これをBが梱包し,(c)これを原告が仕入れ,(d)さらに被告がこれを日本に輸入して販売することとし(以下,(a)ないし(d)の販売形態を「本件販売形態」という。),これを唯一の販売形態とする旨の合意(以下「本件実施合意」という。)をしていたのに,被告はこれに反して原告からの仕入れを中止し,別紙物件目録記載1ないし6の各商品(以下,「被告商品1」ないし「被告商品6」などといい,併せて「被告各商品」という。)を製造・販売した(本件実施合意の債務不履行)。 被告は,本件発明の技術的範囲に属する被告各商品を製造・販売し,もって本件特許権(原告の共有持分権)を侵害した。
被告は,上記4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行ないし不法行為)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/086668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86668