【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・3 28/平28(行ケ)10188】原告:吉佳エンジニアリング(株)/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成26年7月28日付けでされた手続補正により補正された本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,下線部は,補正個所である。 (1)本願発明
「補修対象の既設管内に新たな更生管を導入して前記既設管の補修が行われる既設管補修工法において,前記既設管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの水の浸入許容性と,前記既設管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管内に設置する中間部材設置工程と,
該中間部材設置工程後に,前記更生管を導入する更生管導入工程と,を有し,前記更生管導入工程は,前記既設管内に設置された円筒状中間部材の中に,一体形の硬化性管状ライニング材を挿入し,該挿入した管状ライニング材を拡径して前記円筒状中間部材を前記既設管内側面に押し付けて厚さ方向に変形させ,その押し付け状態で硬化されて行われることを特徴とする既設管補修工法。」 (2)本願補正発明
「補修対象の既設管である下水管内に新たな更生管を導入して前記既設管である下水管の補修が行われる下水管補修工法において,前記既設管である下水管内への更生管の導入前に,少なくとも押圧力を受けて変形する変形性及び外部からの泥粒を含む水の浸入許容性と,前記既設管である下水管と前記更生管との隙間のサイズよりも厚い厚さを有し,前記更生管の導入後において前記更生管と前記既設管である下水管との間で押圧されて変形した状態で前記間隙を充満するサイズと,を有する,硬化性充填材を含浸させない円筒状中間部材を前記既設管である下水管(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/086673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86673