【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 戸地裁2刑/平29・3・22/平27(わ)930】

主文(by Bot):
被告人を死刑に処する。押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)を没収する。
理由
【犯罪事実】被告人は,精神刺激薬リタリンを長期間,大量に使用したことにより薬剤性精神病に罹患し,その症状として体感幻覚,妄想着想,妄想知覚等があったところ,インターネットや書籍でその原因を調べるうちに,「日本国政府やそれに同調する工作員らは一体となって,電磁波兵器・精神工学兵器を使用し個人に攻撃を加えるという行為,すなわち『精神工学戦争』を行っている」という思想を持つに至った。さらにそのような思想を前提として,自分やその家族も精神工学戦争の被害者であり,近隣住人のA一家やB一家(以下「被害者一家ら」という。)は自分たちを攻撃する工作員であるとの妄想を抱くようになった。そこで,被害者一家らへの報復及び国家ぐるみで隠蔽されている精神工学戦争の存在を裁判の場で明らかにすることを目的として,被害者一家らの殺害を決意し,次の各行為をした。
第1 平成27年3月9日午前4時頃,兵庫県洲本市a町bc番地所在のA方離れ寝室において,同人の妻Cに対し,その左前胸部等をサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.6センチメートル)で多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び上行大動脈多発刺創による失血により死亡させた。
第2 その頃,前記A方母屋寝室において,同人に対し,その左前胸部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,多発性胸部大動脈刺創による失血により死亡させた。
第3 同日午前7時10分頃,同市a町bd番地所在のB方離れ玄関付近において,同人の母Dに対し,その左背部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び胸大動脈貫通刺創による失血により死亡させた。 第4 その頃,前記B方母屋玄関付近において,同人に対し,その胸(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/086683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86683