【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10212】原告:(株)島野製作所/被告:アップルイン コーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「接触端子」とする特許出願(特願2013−88790号)をし,平成26年1月10日,設定の登録を受けた。本件特許出願は,原告が,平成23年12月13日(優先権主張:平成23年9月5日,日本)にした出願(特願2011−271985号,甲15。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし9に係る各発明を「原出願発明1」などといい,これらを併せて「原出願発明」という。)。
?被告は,平成27年2月19日,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800030号事件として審理した。原告は,平成28年4月18日,特許請求の範囲請求項1及び2の訂正を請求した。
?特許庁は,平成28年8月16日,本件訂正を認めた上,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって,/前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/086701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86701