【下級裁判所事件:わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録 等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布/東京高裁6刑/平 29・4・13/平28(う)1100】

事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実の要旨
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は次のとおりである。
被告人は,不特定多数の者に対し,自己の女性器の三次元形状データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え,ア平成25年10月20日午後4時40分頃,東京都内の当時の被告人方において,自己の女性器の三次元形状データファイル1ファイルをオンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードし,同日午後5時7分頃,クラウドファンディングのメール送信機能を利用して,不特定の者である5名が使用する各パーソナルコンピュータに,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同日から同月26日までの間に,前記サーバーコンピュータにアクセスした前記各パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,前記各パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の1の事実),イ平成26年3月20日,前記当時の被告人方において,前記ファイルを前記オンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードした上,不特定の者である1名が使用するパーソナルコンピュータに,電子メールにより,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同月23
日,前記サーバーコンピュータにアクセスした同パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,同パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の2の事実)もって電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した。同年5月30日,自己の女性器の三次元形状データが記録されたわいせつ電磁的記録媒体であるCD−Rをミニチュアボートとともに東京都内の郵便局から発送させ,同月31日,不特定の者である3名に受領させて,それぞれ代金1300円で販(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/086702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86702