【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 25/平28(行ケ)10106】原告:フィリップ・モーリス・プロ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
(1)デューク大学は,平成22年3月9日(優先権主張:平成21年3月17日,米国)に発明の名称を「タバコベースのニコチンエーロゾル発生システム」とする国際特許出願(特願2012−500827号)をした。原告は,デューク大学から,上記特許を受ける権利を承継し,その後,国内移行手続をしたが,平成26年1月28日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年6月3日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2014−10285号事件として審理し,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月4日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(ただし,平成27年10月21日付け補正後のもの。甲14)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】被験者にニコチンを送達するための装置であって,/ハウジング,/を含み,/前記ハウジングは,/a)互いに連通した入口及び出口であって,ガス状担体が,該入口を通って前記ハウジングに入り,該ハウジングを通り,該出口を通って該ハウジングから出ることができるようになっており,装置が入口から出口までを含む入口及び出口と,/b)前記入口と連通し,ニコチンを含む粒子を形成するための化合物の供給源又は天然物ニコチン源のいずれかを含む第1の内部区域と,/c)前記第1の内部区域と連通し,段階b)に列挙し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/086713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86713