【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・4・21/平26(ワ)34678】原告:(株)豊田自動織機/被告:ハノ ンシステムズ・ジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明についての特許権を有する原告が,被告の輸入・販売する別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各圧縮機(以下,併せて「被告各製品」という。)は上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,その占有する被告各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/086715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86715