【下級裁判所事件:船舶職員及び小型船舶操縦者法違反, 重過失致死傷/岐阜地裁刑事部/平29・3・30/平28(わ)229】

要旨(by裁判所):
無免許で水上オートバイを操船し,その操作を誤ってゴムボートに衝突させ,ゴムボートに乗っていた4人のうち2人を死亡させ,他2人にも重傷を負わせた事案につき,生じた結果が重大であること,無免許で操船技術が未熟であるのに,自己の楽しみのために操船し,運転操作を誤って事故を生じさせた被告人の過失の程度は重いことなどを考慮し,被告人を禁錮2年及び罰金10万円に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/086718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86718