【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・3・16/平27(ワ)11133】原告:特定非営利活動法人高砂物産 会/被告:姫路本町68番地事業協同組合

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告が帆布製品に別紙表示目録記載1及び2の表示を付した商品(以下「被告商品」という。)を販売あるいは販売のために展示し,その説明書に同目録記載3の表示を,その広告に同目録記載3及び4の表示を用いているところ,同目録記載1ないし4の表示(以下「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示1」,「被告表示2」などという。)は,被告商品の品質,内容及び製造方法を表示するものであるところ,被告商品がそのような品質等を有さないにもかかわらず,それを有するものと誤認させるような表示であるから,被告による被告各表示を表示する行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(品質誤認表示)に該当するとして,同法3条1項に基づき,被告各表示の表示行為,並びに被告商品の販売及び販売のための展示のの被告各表示の抹消,同法14条に基づき,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に一回掲載すること,同法4条に基づき,不法行為に基づく損害賠償として,3993万円及びこれに対する不正競争後の平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/086719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86719