【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 16/平28(行ケ)10196】原告:メソスケールテクノロジーズ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年2月10日,発明の名称を「アッセイ装置,方法,および試薬」とする発明について特許出願(特願2014−23320号。原出願日:平成21年4月10日。優先権主張:平成20年4月11日,米国。甲6。以下「本願」という。)をしたが,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成27年7月3日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−12712号事件として審理を行い,平成28年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年2月10日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって,ここで前記方法は,(a)光検出サブシステム;(b)液体操作サブシステム;(c)プレート操作サブシステム,およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い,/前記方法が,前記マ ルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ:/(i)期間nを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/086749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86749