【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 31/平28(行ケ)10150】原告:ヒロセ電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日,名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする発明に係る特許出願(特願2008−201583号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許第5197216号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390144号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1(以下「本件請求項1」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項1】端子が複数の弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該複数の弾性腕の弾性部の先端側にそれぞれ形成された突状の接触部が斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に一つの接触線上で順次弾性接触するようになっており,端子は金属板の板面を維持したまま作られていて,該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて,端子の複数の弾性腕は,相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており,上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成し且つ該斜縁より(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/086790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86790