【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平29・5 24/平28(ワ)9780】原告:A/被告:セントラルレコード(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者により特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。 (1) 主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2) 予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金580万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 予備的請求2として,被告が,本件著作権を取得することができると原告に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる, 被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わせたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,被告が,本件各作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/086800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86800