【下級裁判所事件:邸宅侵入,公然わいせつ被告事件/大 高裁1刑/平29・4・27/平28(う)1079】

裁判所の判断(by Bot):

本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年2月22日午後9時41分頃,原判示のマンション(以下「本件マンション」という。)に,1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,同マンション1階通路において,不特定多数人が容易に認識し得る状態で,自して手淫し,引き続き,同マンション2階通路において,前同様の状態で,自陰茎を露出して手淫した上,射精し,もって公然とわいせつな行為をした」というものである。 原審の経過等
ア原審において,被告人は,本件犯行を行っておらず,防犯カメラの画像に残された犯人が着用していた帽子や眼鏡は持っていないなどと供述して,犯罪の成立を争った。 イ原審の証拠構造
本件犯行そのものに関する証拠本件犯行そのものに関する証拠として,本件犯行を目撃したという本件マンションの住人の警察官調書(原審甲2),精液様のものが本件マンション2階通路から採取されたこと等を記録した本件マンションの実況見分調書(原審甲5),上記精液様のものは精液であるとする鑑定書(原審甲7),犯行状況を撮影した防犯カメラの映像を録画したDVDを添付した捜査報告書(原審甲10)等が取り調べられた。被告人と犯行を結びつける証拠a証拠方法被告人と犯行を結びつける証拠としては,被告人の自白や目撃者の犯人識別供述はなく(被告人が犯行直後に犯行を自白した弁解録取書はあるようであるが,検察官が被告人質問中で言及しているだけで,証拠請求はされておらず,また,上記目撃者は犯人の識別供述をしていない。),上記精液様のもののDNA型が被告人のDNA型と一致するとする下記2つの鑑定のみである。捜査段階に大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)所属のA(以下「A鑑定人」という。)によって行われた上記精液様のもののDNA(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/086802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86802