【知財(著作権):損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請 事件/東京地裁/平29・2・28/平28(ワ)12608】本訴原告:兼反訴被 A/本訴被告:兼反訴原告B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,訴状添付の対比表及びにおいては,原告広告とは別の日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解される。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有する原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のうち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/086812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86812