【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁/平29・5・30/平2 6(わ)48】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年1月下旬に新燃岳が噴火したことに伴い,宮崎県都城市内で一般家庭ごみ等として降灰が大量に排出されるようになったことから,都城市が,同市内で一般産業廃棄物処理業を営む会社が加入する丁組合(以下「組合」という。)に対し委託した降灰収集運搬業務の受託代金に関する詐欺事件であって,同組合に所属する会社である甲株式会社(以下「甲」という。)取締役社長であった被告人A,同社社員であった被告人C(なお,被告人Cは,平成23年3月分の詐取についてのみ起訴された。)及び株式会社乙(以下「乙」という。)社員で組合の降灰収集運搬業務に関する事務担当者であった被告人Bが,同社常務取締役で組合の降灰収集運搬業務に関する責任者であったDと共謀の上,別表3及び4のとおり,平成23年2月分につき乙,甲,丙の降灰収集運搬量を合計4145.02トン,4583万1486円分,同年3月分につき甲,丙の降灰収集運搬量を合計2561.89トン,2832万6817円分をそれぞれ水増しした内容虚偽の実績報告書を作成提出して,都城市から,降灰収集運搬業務の受託代金名下に現金を詐取したとして起訴されたもので ある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/086817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86817