【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 8/平28(行ケ)10147】原告:カゴメ(株)/被告:(株)伊藤園

事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件適合性判断の当否,実施可能要件適合性判断の当否,サポート要件違反適合性判断の当否,及び,公然実施による新規性喪失に関する認定判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1〜11記載の発明(それぞれ,
本件発明1,本件発明2などといい,まとめて本件発明ということがある。)の要旨は,以下のとおりである(下線は訂正部分を意味する。)。
「【請求項1】糖度が9.4〜10.0であり,糖酸比が19.0〜30.0であり,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が,0.36〜0.42重量%であることを特徴とする,トマト含有飲料。【請求項2】粘度が350〜1000cPである,請求項1に記載のトマト含有飲料。【請求項3】トマト以外の野菜汁及び果汁の総含有量が0.0〜5.0重量%である,請求項1又は2に記載のトマト含有飲料。【請求項4】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)とを含有する,請求項1〜3のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項5】重曹(C)を含有する,請求項1〜4のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項6】少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)と脱酸トマト汁(D)とを含有する,請求項1〜5のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項7】pHが4.4〜4.8である,請求項1〜6のいずれか一項に記載のトマト含有飲料。【請求項8】
-4-少なくともトマトペースト(A)と透明トマト汁(B)を配合することにより,糖度が9.4〜10.0及び糖酸比が19.0〜30.0となるように,並びに,グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が0.36〜0.42重量%となるように,前記糖度及び前記糖酸比並びに前記グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量を調整することを特徴とする,トマト含有飲料の製造方法。【請求項9】少なくとも重曹(C)を配合することにより,前記糖度及び前記糖酸比を調整することを特徴とする,請求項8に記載のトマト含有飲料の製造方法。【請求項10】少(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/086825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86825