【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平 29・4・27/平28(ネ)153】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震及びその余震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波(以下「本件津波」という。)により,一審原告Aの母C(以下「C」という。),原審原告D(以下「原審原告D」という。)の母及び一審原告Bの子E(以下「E」という。)が死亡したことについて,各相続人である一審原告A及び一審原告B(以下「一審原告ら」という。)並びに原審原告Dが,東松島市立野蒜小
学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。)には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。)。原審は、一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告Dの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として一審被告と一審原告Aが控訴した。したがって,原審原告Dの請求については,当審における審理の対象外である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/086836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86836