【行政事件:障害基礎年金不支給決定取消等請求事件/大 地裁/平28・10・5/平27(行ウ)119】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用されるか。

要旨(by裁判所):国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給の請求は認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/086852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86852