【下級裁判所事件/広島地裁/平27・7・29/平25(行ウ)5】

要旨(by裁判所):
住民である原告らが,市長及び副市長が,共同で市の財産である土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,同法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,同法242条の2第1項4号本文に基づき,市長及び副市長に対して適正な対価と売却価格との差額の支払を請求するよう求めた事案につき,市長が,本件土地を不動産鑑定評価額やこれを前提とした市不動産評価審議会の意見によらないで,これより低い額を最低売却価格又は予定価格として決定したことは合理的であり,かつ,本件売渡しに裁量権の逸脱・濫用があったとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/086856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86856