【行政事件:建築確認処分取消請求事件/東京地裁/平28・11 ・29/平26(行ウ)146】

判示事項(by裁判所):
斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画が建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していないとされた事例

要旨(by裁判所):斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画は,次(1)〜(3)など判示の事情の下では,建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していない。
(1)マンションの東面に相当する範囲につき,概ね標高29.3mの高さで建築物と地面とが接するよう切土がされることが計画されたが,その中央付近の一部については標高32.3mの高さに切土がされて残されることが計画された。
(2)標高32.3mの高さとして残されるのは,概ね1m四方の範囲に限られ,その余の部分は29.3mに切土されることになっていたことから,標高32.3mの高さとして残される部分は,その両側の地盤面とは連続性,一体性のない突起状の構造物を設けることが予定されていた。
(3)マンションの高さを算定する基準となる建築基準法施行令2条6号にいう「地盤面」(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)の設定に当たり,上記突起状の構造物の上部を地面とみて高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面が設定された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/086862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86862