【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 27/平28(行ケ)10169】原告:ガーミンリミテッド/被告:パイオ ア(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成6年4月28日,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする発明について特許出願をし,平成15年6月20日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年2月25日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800038号事件として審理した。被告は,平成27年11月27日,特許請求の範囲等の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年3月24日,「本件特許の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。
(4)原告は,平成28年7月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」などといい,これらを併せて「本件訂正発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の下線部は,本件訂正に係る部分を示し,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。【請求項1】移動体の現在位置を測定する現在位置測定手段と,/前記現在位置から経由地を含む前記移動体が到達すべき目的地までの経路設定を指示する設定指令が入力される入力手段と,/前記設定指令が入力され,経路の探索を開始する時 点の前記移動体の現在位置を探索開始地点として記憶する記憶手段と,/前記記憶した探索開始地点を基に前記経路の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/086875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86875