【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,窃盗,建造物侵 入被告事件/東京地裁刑16/平29・5・30/平26特(わ)1059】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A及び氏名不詳者らと共謀の上,平成25年8月22日午前4時6分頃から同日午前4時48分頃までの間,横浜市a区b町c番地d株式会社B敷地内において,同社代表取締役C管理の普通乗用自動車1台(時価約160万円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第1〕。
第2 被告人は,A,D及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成25年12月12日午前5時2分頃,有限会社E従業員Fが看守する浜松市e区f町g番地のhiビル1階G店店内に,同店正面出入口自動ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理の新幹線回数券2875枚等4028点(時価合計約969万2030円相当)を窃取した〔平成27年3月2日付け追起訴状記載の公訴事実第2〕。
第3 被告人は,H及びIと共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年2月20日午前5時37分頃から同日午前5時41分頃までの間,群馬県高崎市j町k番地lホテルJ支配人Kが看守する同ホテルに1階出入口から侵入し,その頃,同ホテル2階フロント脇において,同所に設置された自動精算機をバールでこじ開け
2るなどして,同機内から同人管理の現金69万5500円在中の現金ユニット2台(時価合計約200万円相当)を窃取した〔平成26年12月17日付け追起訴状記載の公訴事実〕。
第4 被告人は,H及び氏名不詳者と共謀の上,金品窃取の目的で,平成26年3月1日午前4時26分頃から同日午前4時36分頃までの間,L店店長Mが看守する千葉県君津市mn丁目o番p号の同店舗に,店舗裏側出入口ドアをバールでこじ開けて侵入し,その頃,同所において,同人管理の現金1万2060円在中の手提げ金庫1個(時価約5000円相当),記念硬貨1万円,切手50枚(金額合計5000円),デジタルカメラ2個等35点(時価合計約28万1315円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/086876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86876