【行政事件:労働保険料認定決定処分取消請求事件/東京 裁/平29・1・31/平26(行ウ)262】分野:行政

判示事項(by裁判所):
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合に,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することの可否

要旨(by裁判所):労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項所定の事業に該当する事業に従事する労働者について労働者災害補償保険法7条1項1号の業務災害に関する保険給付等に係る支給処分がされたことを前提として,当該事業の事業主に対し,労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条4項に基づく労働保険料の額の決定処分がされている場合には,上記支給処分が取消判決等により取り消されたもの又は無効なものでない限り,当該決定処分の取消訴訟において,当該事業主が上記支給処分の違法を当該決定処分の取消事由として主張することは許されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/086895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86895